会計公準
会計公準とは会計での基礎的前提
- 企業実体の公準。会計の対象は企業であること。
- 継続企業の公準。企業は永久に活動する前提であること。
- 貨幣的評価の公準。評価の単位は貨幣であること。
会計原則
一般原則、損益計算書原則、貸借対照表原則の3つがある。
一般原則
- 真実性の原則。相対的な真実。より実態に適した処理方法。
- 資本取引、損益取引区分の原則。資本取引、損益取引を混同しない。
- 継続性の原則。採用した会計処理をむやみに変更しない。
- 単一性の原則。複数帳簿の禁止
- 正規の簿記の原則。正確な会計帳簿を作成すること。
- 明瞭性の原則。重要な会計方針の注記。後発事象の注記。
- 保守主義の原則。収益は小さく遅く。費用は大きく早く。
損益計算書原則
- 費用収益対応の原則。発生した収益に費用を対応させ利益を計算。個別的対応、期間的対応。
- 総額主義の原則。収益と費用の項目で相殺しない。
- 収支額基準。収益、費用は現金の支出にもとづいて計上。いくらで計上するか。
- 発生主義の原則。収益、費用は発生した期間に割り当てる。いつ計上するか。
- 実現主義の原則。収益は対価を受け取った時点で認識し、未実現収益は除外する。
貸借対照表原則
- 貸借対照表完全性の原則。資産、負債、純資産をもれなく記載すること。
- 区分表示の原則。流動資産、固定資産、繰延資産のように区分し、配列は流動性配列法を用いる。
- 費用配分の原則。資産を使用した期間にもとづいて費用配分すること。
- 総額主義の原則。相殺して表示はしてはならない。
- 取得原価主義の原則。資産は取得価額で測定する。