簿記 会計原則

会計公準

会計公準とは会計での基礎的前提

  1. 企業実体の公準。会計の対象は企業であること。
  2. 継続企業の公準。企業は永久に活動する前提であること。
  3. 貨幣的評価の公準。評価の単位は貨幣であること。

会計原則

一般原則、損益計算書原則、貸借対照表原則の3つがある。

一般原則

  1. 真実性の原則。相対的な真実。より実態に適した処理方法。
  2. 資本取引、損益取引区分の原則。資本取引、損益取引を混同しない。
  3. 継続性の原則。採用した会計処理をむやみに変更しない。
  4. 単一性の原則。複数帳簿の禁止
  5. 正規の簿記の原則。正確な会計帳簿を作成すること。
  6. 明瞭性の原則。重要な会計方針の注記。後発事象の注記。
  7. 保守主義の原則。収益は小さく遅く。費用は大きく早く。

損益計算書原則

  1. 費用収益対応の原則。発生した収益に費用を対応させ利益を計算。個別的対応、期間的対応。
  2. 総額主義の原則。収益と費用の項目で相殺しない。
  3. 収支額基準。収益、費用は現金の支出にもとづいて計上。いくらで計上するか。
  4. 発生主義の原則。収益、費用は発生した期間に割り当てる。いつ計上するか。
  5. 実現主義の原則。収益は対価を受け取った時点で認識し、未実現収益は除外する。

貸借対照表原則

  1. 貸借対照表完全性の原則。資産、負債、純資産をもれなく記載すること。
  2. 区分表示の原則。流動資産、固定資産、繰延資産のように区分し、配列は流動性配列法を用いる。
  3. 費用配分の原則。資産を使用した期間にもとづいて費用配分すること。
  4. 総額主義の原則。相殺して表示はしてはならない。
  5. 取得原価主義の原則。資産は取得価額で測定する。